会社・法人の種類、特徴

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会社・法人の種類、特徴

会社・法人の種類、特徴について、ご説明いたします。
--株式会社、合同会社--
--一般社団法人、一般財団法人、NPO法人--

会社・法人の種類、特徴

営利法人(株式会社、合同会社)について

 
株式会社
合同会社
最低資本金額
1円~
役員の数 取締役1名以上 有限責任社員1名以上
取締役の任期
※合同、合名、合資会社は「社員」

基本2年
(定款で特別に定めることで最長10年)

無期限
出資者の数 1名~ 1名~
最高決定機関 株主総会
総社員の同意
会社の代表者 代表取締役 代表社員
登録免許税 15万円
6万円
公証人役場での定款認証 必要。
費用は約92,000円。
(紙定款の場合)
不要
(定款貼り付け印紙40,000円は必要)
知名度
(主観的)

2019年 国内の設立総数
(株式会社、合同会社)に対して
約74%

2019年 国内の設立総数
(株式会社、合同会社)に対して
約26%

 
株式会社
合同会社

参考)有限会社は平成18年の会社法施行により「新規設立ができない」ことになりました。既存の有限会社は存続可能です。

 

非営利法人(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人)について

 
NPO法人
一般社団法人
一般財団法人
出資金 0円~ 0円~ 300万円~
発起人(社員) 10名~ 2名~ 1名(出資者)
役員 理事3名~
監事1名~
理事1名~ 理事3名~
監事1名~
評議員 不要 不要 評議員会
任期 理事2年
監事4年
理事2年
監事4年
理事2年
監事4年
評議員4年~6年
代表 理事長
(登記上は理事)
代表理事 代表理事
登録免許税 0円 60,000円 60,000円
定款認証 不要 52,100円 52,100円
定款への印紙貼り付け 不要 不要 不要
設立までの期間 5~6ヶ月 3~4週間 4週間~6週間
知名度
 
NPO法人
一般社団法人
一般財団法人

 

NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは?

NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは?

NPO法人とは?? 正式名称を「特定非営利活動法人」といいます。特定非営利活動に関する法律によって、都道府県知事や政令指定市の市長による認証を経て、設立される法人です。

現在、日本国内に、約4万のNPO法人が存在しています。
この制度ができあがってしばらく経ちますので、日本国内での知名度は高いといえます。

本来、政府が決めた特定の非営利事業について、法人格を与えようとするものでしたので、この法人の特徴としては、「ボランティア色が強い」といえます。

ただ、実際に設立された中には、社会貢献型ビジネスを、文字通り、ビジネスとして進めるために、法人内外において組織化を図り、発展している法人もあります。

積極的に社会貢献を行う法人がある一方、不正な方法で事業を行う法人もあり、評価は大きく分かれる法人です。
一般社団法人とは?

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された社団法人のことを指します。

2008年12月から設立が可能となった法人の種類です。

公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。

この法人は、NPO法人と違い、都道府県知事や政令指定市の市長による認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。

創設されて数年の法人種類であるため、知名度が高くはありません。
当事務所のお客様の中でも「こんな法人があったのですね」ということで、一般社団法人を選択なさる方がいらっしゃいます。

一般「財団」法人に比べると、設立数が多いです。

一般財団法人とは? 一般財団法人とは、一般「社団」法人と同じく、2008年12月から設立が可能となった法人です。

こちらも、公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。
また、都道府県知事や政令指定市の市長による認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。

一般「社団」法人よりも知名度としては低いと思ったほうが良いでしょう。

ですが、逆に知名度の低さが、一般財団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の財団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。

NPO法人と一般社団法人のメリット・デメリットで考えてみる

NPO法人と一般社団法人のメリット・デメリットで考えてみる

◆公益色を出したい方

◆本部が公益認定を受けようとしている場合の「支部」の皆さま

◆社会貢献型ビジネスを行いたい方

これらの皆さまの多くは、NPO法人と一般「社団」法人との間で、どちらにするかお考えになるケースが多いです。
そこで、この二つについて、そのメリット・デメリットを掲載いたしますので、ぜひ、ご参照ください。

あくまでも、当事務所が実際にサポートしている中での実感をもとにしています。

 
メリット
デメリット
NPO法人  公益色が強い

 ボランティア等、人を集める際に有利

 法務局への登録免許税が不要

NPO法人も登記が必要となりますが、設立時や諸変更のときに登録免許税がかかりません(平成23年4月時点)。

 収益事業のみ課税となります。

※収益事業とは、国税庁の定める種類。

 一定の要件をクリアすれば、認定NPO法人となることができる。

※認定NPO法人とは都道府県や政令指定市の認定を受け、寄付金控除などの優遇を受ける法人を指します。
 都道府県や政令指定市の監督を受ける。

 役員や定款の変更について、「都道府県や政令指定市」や「法務局」への手続(届出や登記)が必要。

※一般社団法人も、「法務局」へ必要な場合があります。

 定款の変更に時間がかかる。

 あくまで、政府の決めた特定の非営利活動を「主に」行わなければなりません。

 会員の入会制限が非常に難しい。

 設立まで時間が必要。

 利益の分配ができない。
一般社団法人

 公益色が強い。

通常法人(株式会社や合同会社)に比べれば、圧倒的に公益色の「イメージ」が強いです。

 事業目的、運営が自由である。

 設立が早い。

公証人役場での定款認証と、法務局への手続のみで設立完了です。

 会員の入会制限が一部可能です。

 議決権の制限が可能です。

 一定の要件をクリアできれば、公益認定を受けることができる。

※公益認定とは、厳しいですが基準をクリアしたのちに、かなりの税制優遇措置を受けることのできる法人を指します。

 登録免許税が必要。

設立時、諸変更時には、法務局に支払う登録免許税が発生します。

 利益分配ができません。

 NPO法人に比べると、知名度が低い。

ただ、逆にいえば、知名度の低さが、一般社団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の社団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。

 原則として、普通法人と同じ課税となります。

※普通法人とは、株式会社や合同会社、合資会社、合名会社を指します。

 
メリット
デメリット


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